交通違反Q&A
罰金対象になった場合

反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了します。
しかし罰金 相当の違反を犯した場合は、必ず刑事裁判を受けなければなりません。
一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ 刑事裁判を受けます。
刑事裁判といっても、違反した事実を認めた場合であって検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は 直接公判に出ることなく書面上だけで簡易的に裁判を受ける制度を受けることが可能です。
もちろん違反した事実に不服があり略式裁判に応じない場合は通常裁判を受けることになります。
更に違反した内容が相当な悪質であると検察が判断した場合は 略式裁判を受けることができず強制的に公判請求される場合もあります (重大な過失が含まれる人身事故、度重なる酒気帯び運転、80km以上の速度超過など)。

⇒ひとつ前に戻る
⇒メニューに戻る

[便利ツールへ戻る]